おとーり禁止条例発令祝賀おとーり
今度一斉に議員選がある。
市議選、町議選、村議選。
で、初めて知ったが、公選法ではガードレールに縛り付けたり歩道に立てたりして候補の名前が書いてある幟を立てちゃいかんらしい。
でも、そういった幟もたくさんある。
あれ等はいちいち選挙法違反ってワケね。
そして、噴飯モノの幟を発見!
読谷村内です。
「違法名前幟に反対する候補の会」とかなんとか書いてある。
つまり、「候補者の名前が書いてある幟は違法。私たちはその点クリーンですよ。」って書いてある幟。
もちろん、その幟にはその「会」のメンバーの名前は書いて無いが、だからって、、、、。
幟を立てちゃいけない趣旨の根っこを理解してませんね?
ワハハ!
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